1 懲戒権の根拠 2 従業員が刑事上の処罰を受けたことが就業規則および労働協約の懲戒規定たる「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」にあたらないとされた事例
1 著作権仲介人と使用許諾需要者との間の著作物利用契約を書面行為に限定している著作物使用料規程と憲法12条(権利濫用)・22条(営業の自由) 2 著作権仲介人の許諾業務における応諾義務の存否 3 使用許諾需要者に対する著作権仲介人の許諾拒絶と権利濫用の成否(該らないとされた事例) 4 著作権(演奏権)侵害罪において、可罰的違法性を欠く旨の主張が排斥せられた事例
数人の扶養義務者がいずれも保護義務者として適切に義務を遂行できないことが明らかである場合には、当初から精神衛生法21条の定めるところにより精神障害者の居住地を管轄する他の市町村長が保護義務者になるから、扶養義務者を保護義務者に選任する申立は失当として却下すべきである
1 刑訴法447条2項にいう「同一の理由」にあたらないとされた事例 2 同法435条6号にいう「証拠をあらたに発見したとき」にあたるとされた事例 3 同法435条6号にいう「明らかな証拠」にあたらないとされた事例
文房具等を指定商品とする「スパイラルカレッヂ」という商標登録出願について既登録商標「カレッジ」があることをもって拒絶相当とした事例