1 第三者の争議対抗行為への加担は違法か 下関ジーゼル事件 2 突発的集団暴行において共謀を認め得るか 第三ゲート事件 3 車輌確保戦術と不法領得の意思 第一新地事件 4 争議参加組合員の立入禁止と住居侵入罪の成否 山陽自動車学校事件 5 労働法と市民法との関係 6 争議と操業の自由 車輌分散と車輌確保
造船所ドックにおける下請業者の被用労働者の作業事故につき、右造船所で船舶修理業を行なう被告会社をもって労働者災害防止団体等に関する法律施行規則13条所定の元方事業主で、労働災害防止の措置を講ずる義務をもつ安全責任者としたうえ、右事故につき、固有の過失責任を肯定した事例
「梱包方法」に関する特許出願について、拒絶理由として挙げられた引用例には、本願発明における、成形途上の緩衝性材料を使用する点が示されていないとして審決の判断が誤りとされた事例
「緩衝体」に関する特許出願について、審決ののち、その確定前本件出願を取り下げたため、審決は効力を失ったとして、審決取消を求める訴を却下した事例
従前より夫の営む材木商の手伝をなし、夫が手形不渡をだし経営に行き詰りをみせたときは一時営業名義人にもなったことのある妻名義の右事業のための車の事故につき、妻に運行供用者責任を認めた事例
1 分譲地に通ずる私道(地目畑)を公道同様に通行できるとして売却した土地につき、契約書に記載がなくても、通行地役権設定契約が成立したと認められた事例 2 通行地役権は人の歩行が確保されるだけの範囲にとどまらない 3 他に通路がある場合と通行地役権存在訴訟を求める必要性の有無
建物の附属設備(造作)のみを譲渡した場合における租税特別措置法(昭和44年法律15号による改正前)65条の4第1項の適用の有無
本件交通事故は不可抗力によるものとして無罪を言い渡した原判決を破棄し、被告人の前方を注視し進路の安全を確認すべき注意義務の履行が不完全であったことに基因するとして有罪の言い渡しをした事例