米軍弾薬輸送阻止斗争につき、線路上の蛇行進・座り込みのみで、ゲバ棒・火炎びん・石等が用いられず、しかも実際生じた被害が10分の貨物列車の遅延に過ぎなかった場合は、動機が正当で行為が表現の自由を多少逸脱したとしても、社会通念上なお相当と認められるが故に実質的違法性が微弱であるとして、威力業務妨害を否定した事例
1 小学校の教育作用と国家賠償法1条の適用の有無 2 小学校における清掃作業中の事故につき担任教諭の指導監督上の過失がないとされた事例
1 防火地域・附近の土地利用状況の変化等を理由に借地条件の変更申立を認容した事例 2 右変更に伴う付随処分として、更地価格の約10%にあたる金銭の支払を命じた事例
同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に、国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係