1 手形債権消滅後に遡求金額を支払って手形を受戻した裏書人の権利 2 手形法40条3項にいう悪意又は重大なる過失の意義 3 期限後裏書による手形譲受人に対する支払の抗弁
抵当権の設定と代物弁済の予約とがなされている家屋につき、予約完結権を行使して所有権を取得した場合と法定地上権の発生の有無(積極)
公労委規則26条にいう不当労働行為救済申立却下事由は制限的に解すべきであって、同条に規定のある「申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき」という要件に該当するとして申立てを却下することは違法とされた事例
1 婚姻届出に関しては、戸籍法100条2項(分籍届)同108条2項(転籍届)のように、戸籍謄本の添付を必要的なものとはされておらず、同法施行規則63条により市町村長は届出又は申請の受理に際し戸籍の記載又は調査のため必要があるときは戸籍謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができると規定されているにすぎないから、戸籍謄本(抄本)の不添付を理由として、戸籍管掌者が婚姻届の受理を拒むことは許されない 2 婚姻届書中、本籍地の町名地番あるいは届出人氏名記載の訂正個所に訂正印の押印を欠いている場合、右訂正記載は当該届書において本質的に重要な事項とは認められないから、戸籍法34条2項の趣旨よりして、右婚姻届の受理を拒むことは許されない