扶養権利者と扶養義務者の一部の間で扶養協定がなされた場合、それが合理的な特別事情にもとづくもので、他の扶養義務者がそれを承諾しているときは、右協定にしたがって具体的な扶養義務関係が扶養関係者において形成されているものとみるべきであって、その協定時の事情に変更がない限り、右具体的扶養義務関係は維持されるべきである
会社と本工組合との間の「臨時工のうち本工採用試験の不合格者は臨時工就業規則によって業務上の都合により解雇する」旨の合意の臨時工に対する効力
1 電々公社就業規則で禁止された政治活動の意義を明らかにした事例 2 無許可ビラ配布が懲戒の対象とならないとされた事例 3 懲戒戒告無効確認の訴えが適法とされた例
附近の土地利用状況の変化等を理由に建物の構造に関する借地条件を変更し、付随処分として、更地価格の約10%にあたる金銭の支払いを命じた事例
1 民法上の組合脱退の意思表示は撤回できるか 2 民法上の組合解放請求の意思表示が一部の組合員にされなかった場合における解散請求の効力
被用者に対する使用者の求償権行使につき、被用者よりする右権利の全部又は一部制限の主張が排斥され、右求償が全面的に許容された事例