「高速角度自由切断機」に関する特許出願につき、拒絶理由とされた引用例をもってしては本願発明の目的とする作用効果を奏し得ないとし、拒絶相当とした審決を取消した事例
1 婚外子の父の氏への変更によって、その父の妻および嫡出子の利益と衝突を起こす場合には、双方の利害を比較検討してそのいずれを保護するのが民法・家事審判法の精神に適合するかにより決するべきであり、いずれとも決しかねる場合には、婚外子は母の氏を称するという民法790条2項が解決の指針となるべきである 2 申立人の父は、20年間も妻と嫡出子を放置し、その間、女性関係から生じた紛争の尻ぬぐいを妻にさせ二女の婚期を失わせたなどの理由により、右妻や嫡出子が申出人の父に対し憎悪の感情を抱き、申立人を父の戸籍に入籍させることに反対している等判示事情のもとにおいては、申立人の氏を父の氏へ変更することの許可をすることは相当でない
1 国の行政機関を名宛人とする公労委の救済命令の適否 2 公労委の救済命令の名宛人とされた行政機関は右救済命令の取消訴訟の原告となり得るか
1 幅員約10メートルの中央緑地帯により東行・西行両車道に分けられた道路と右緑地帯の切れ目部分を通じてこれと交じわる道路との交差点の範囲につき、右切れ目部分を含め両道路の交差する全域をもって1個の交差点と解した事例 2 道路交通法37条2項にいう 「既に右折している車両」として優先通行権をもつ車両の運転者につき、信頼の原則の適用を否定し、過失を認めた事例