1 交通事故のため膝関節に屈曲障害の後遺症を負った被害者(男・高校2年生)につき、事故後就いた職(洋服仕立職)が、右後遺症によって収入減をもたらすようなものではなく、かつ、右職業による収入は男子労働者の平均給与所得額程度はあることを理由に労働能力喪失による得べかりし利益損失を否定した事例 2 被害者自身にも過失のあることを認めつつ、過失相殺の抗弁を斥けた事例
「ゴルフクラブヘッド」に関する実用新案登録願について、拒絶理由とされた引例のものと構造も作用効果も異なるとして、拒絶相当とした審決を取り消した事例
自転車に乗っていた被害者を追い抜き、その直前を左折進行するにつき過失があると認定した原判決を破棄し、無罪を言渡した事例
公職選挙法に違反して甲から乙に供与した金員の一部が後にさらに乙から甲に供与され、甲がこれを費消したことが認められるが、乙から甲への右供与の事実は起訴されていない場合、甲からその価額を追徴することの適否
1 労働基準法60条3項の規範内容 2 右条項の定める変則措置を採る場合にあたるか否かを決する基準 3 右条項違反の各罪相互の関係 4 労働基準法32条1項にいう「労働させ」るの意義
日米安全保障条約に基づく義務の履行として国が在日米軍に使用させるため提供した固定資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税の適否