1 交通事故加害者に6,300万円の損害賠償を命じた事例 2 下請業者の被用者の事故につき元請業者に運行供用者責任を認めた事例 3 交通事故で死亡した社長の息子の将来における取締役昇任の可能性(消極) 4 会社が交通事故で死亡した従業員のために支出した社葬費用、退職弔慰金は損害と認められるか(消極) 5 会社が交通事故により死亡及び負傷した従業員の看病、遺体引取並びに葬儀、通夜及びその準備その他事故後始末のため従業員を休業させた場合の会社の損害の範囲
相手方(夫)所有の不動産を使用収益し、申立人妻および夫の母等が共同して農業及び海苔製造業を営んでいたところ、相手方が出奔し行方不明の状態となった等判示事情のもとにおいては、申立人等が、単に右不動産の使用収益を継続しうることのみでは相手方の婚姻費用分担および扶養義務の履行としてはじゅう分ではないとして、申立人等が使用している相手方所有の宅地・建物・田畑・海苔製造用の工場建物およびその敷地の共有持分権を申立人等に移転することを命じ、その共有持分割合を平等とした事例
前婚解消後300日以内に生まれた子について、母の非嫡出子としての届出がなされたところ、誤って受理されたためその旨の戸籍記載がある場合においても、その子の懐胎時期が前婚夫婦間で全く性的交渉がなく、夫婦の実態が完全に失われていることが客観的に明らかである期間内であるため、民法772条による嫡出推定を受けず、かえって、その身分関係が戸籍の記載と一致する場合には、錯誤を理由として戸籍の記載を前婚当事者の嫡出子とする旨の戸籍訂正することは許されない。
精神衛生法20条2項により先順位保護義務者とされている配偶者が事実上の離婚状態にあり、保護義務の履行ができないか若しくは困難な場合は、同条2項但書に定める精神障害者の保護のため特に必要性があると認める場合にあたるとして、その順位を変更のうえ扶養義務者の1人である子を保護義務者に選任した事例
1 日共泉州地区委員会を民訴法46条の社団と認めた事例 2 日共党員の政治活動に対する妨害につき右委員会に当事者適格を認めた例 3 政治活動に対する妨害禁止請求は可能であるとした例 4 政治活動に対する妨害行為がいまだ表現の自由の範囲内であって違法性を帯びないとされた例
1 増改築許可の裁判と借地法7条の土地所有者の異議権 2 増改築許可に伴う付随処分として、更地価格の約3%にあたる金銭の支払を命じた事例
1 国家賠償法2条における「公の営造物」の意義 2 市町村有の引揚者施設が「公の営造物」であるとされた例 3 国家賠償法2条と失火の責任に関する法律との関係 4 公の営造物の管理上重過失があるとされた例
1 各別に起訴された2個の罪を常習一罪と認定するに当り、後の起訴につき公訴棄却をし、前の起訴について訴因変更をすることの要否 2 立証趣旨の拘束力
1 第三者に対する鉄微粒粉飛散によるニューサンスが、工場建物の賃貸借におけるニューサンス禁止の特約違反にあたるとされた事例 2 ニューサンス禁止の特約違反が工場建物の賃貸借解除の理由にあたるとされた事例
1 6才11カ月の被害者の飛出し事故につき、免責の抗弁を排斥したが、被害者自身とその監護者にも50%の過失があると判示した事例 2 学童の逸失利益算定の基礎に、全企業20才男子平均給与額を採用し、原告主張の全国勤労者の平均賃金によらなかった事例