1 実用新案権侵害による損害賠償請求事件における中間判決の事例 2 登録実用新案の技術的範囲と公知技術 3 損害賠償請求の対象方法に使用する装置につき実用新案登録出願公告がある場合の法律関係
1 政治的意見による差別的取扱いとしてなされた解雇の効カ 2 イデオロギーの相違を理由とする解雇の成否 3 イデオロギーに基づく具体的行為を理由とする解雇の成否
1 交通事故加害者に6,300万円の損害賠償を命じた事例 2 下請業者の被用者の事故につき元請業者に運行供用者責任を認めた事例 3 交通事故で死亡した社長の息子の将来における取締役昇任の可能性(消極) 4 会社が交通事故で死亡した従業員のために支出した社葬費用、退職弔慰金は損害と認められるか(消極) 5 会社が交通事故により死亡及び負傷した従業員の看病、遺体引取並びに葬儀、通夜及びその準備その他事故後始末のため従業員を休業させた場合の会社の損害の範囲
相手方(夫)所有の不動産を使用収益し、申立人妻および夫の母等が共同して農業及び海苔製造業を営んでいたところ、相手方が出奔し行方不明の状態となった等判示事情のもとにおいては、申立人等が、単に右不動産の使用収益を継続しうることのみでは相手方の婚姻費用分担および扶養義務の履行としてはじゅう分ではないとして、申立人等が使用している相手方所有の宅地・建物・田畑・海苔製造用の工場建物およびその敷地の共有持分権を申立人等に移転することを命じ、その共有持分割合を平等とした事例
前婚解消後300日以内に生まれた子について、母の非嫡出子としての届出がなされたところ、誤って受理されたためその旨の戸籍記載がある場合においても、その子の懐胎時期が前婚夫婦間で全く性的交渉がなく、夫婦の実態が完全に失われていることが客観的に明らかである期間内であるため、民法772条による嫡出推定を受けず、かえって、その身分関係が戸籍の記載と一致する場合には、錯誤を理由として戸籍の記載を前婚当事者の嫡出子とする旨の戸籍訂正することは許されない。