1 船舶の衝突につき両船舶運航責任者のほぼ同等の割合による過失の競合を認めた事例 2 船員保険法よる行方不明手当金および遺族年金の支給と同法25条の保険代位者の成否 3 保険者代位の対象となる損害賠償請求権につき過失相殺がなさるべき場合における代位の範囲
賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法24条1項
1 当事者の運行に供した車が被害者を轢過したものでない旨を、右車の走行を記録したタコグラフチャートの示すところによれば、事故地点先で右車が一時停車することになり、目撃者のいう加害車停車位置と合致しなくなることを根拠に主張したのに対し、タコグラフの解析の結果えられる数値の誤差はプラスマイナス10%以内とはいゝきれないとし斥けた事例 2 5年9カ月の男児につき、事故後の言動などから交通の危険を弁識し、これに従って行動する能力をそなえていたものと認め、10%の過失相殺を認めた事例
「運動靴スパイク」に関する登録実用新案における登録請求の範囲の解釈について、出願前公知の技術を参照し、凹溝が連通していることがもっとも重要な要件であり、この要件を欠くイ号物件はその技術的範囲に属しないとした事例