1 商法266条ノ3第1項前段の法意 2 株式会社の代表取締役が他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりにした場合と任務の懈怠
「全工作機械」という発明の特許出願について、出願前公知の万能工作機械およびいくつかの周知の技術を単に組み合わせたにすぎないとして、特許を拒絶するのを相当とした事例
自動車後退に際し、被害者の不存在を確認し安全運転のための注意義務を尽したとの主張を排斥し唯漫然と見たに過ぎないと認定し右注意義務を尽していないと認定した事例
農業協同組合の組合長が組合長を辞任した後に、しかも組合役員会の懲戒免職処分をなすべき旨の決議に反して職員を依願免職にしたことが有効とされた事例