「手編機の附属品箱」に関する実用新案登録願について、当事者が引用例から周知事項を適用したきわめて容易に想到しうるものとして登録拒絶を相当とした事例
1 「面接触撚ストランド鋼索」に関する実用新案登録出願について、引例のものと、その材質および取扱業界を異にしても、撚線としての型について共通性を有し、用途も必ずしも無縁ではないとして、材料の選択に困難なしとした事例 2 右出願について、出願前現実にその考案にかかるものを製作販売した者がなかったとしても、当事者が引例その他から容易に推考しうる程度のものであるとの審決の判断を誤りとすることはできない
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払った場合と右制限に従った元利合計額をこえる支払額に対する不当利得返還請求の許否
1 商法266条ノ3第1項前段の法意 2 株式会社の代表取締役が他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりにした場合と任務の懈怠
「全工作機械」という発明の特許出願について、出願前公知の万能工作機械およびいくつかの周知の技術を単に組み合わせたにすぎないとして、特許を拒絶するのを相当とした事例
自動車後退に際し、被害者の不存在を確認し安全運転のための注意義務を尽したとの主張を排斥し唯漫然と見たに過ぎないと認定し右注意義務を尽していないと認定した事例