1 「びんのふた」などを指定商品とする「RIP CAP」という商標の登録出願について、この語は「剥ぎ取る構造のふた」を意味する英語であるから、用途表示、品質誤認のおそれの理由によって登録拒絶を相当とした事例 2 外国で商標として登録されてもそのことが拒絶相当の判断を左右する事由にはならないとした事例
「金属性伸縮バンド」に関する実用新案の登録出願について出願前同一構造のバンドが公知になっていたとし、登録拒絶を相当とした事例
一定期間の公認会計士業務の停止を命ずる懲戒処分につき、業務停止期間が経過した場合と右懲戒処分の取消しを求める訴えの利益
1 裁判所のした提出命令は刑訴法420条2項にいう押収に関する決定にあたるか 2 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対する不服申立の方法