1 不動産登記法27条において、相続による登記につき、相続人の単独申請を許しているのは、相続のように被相続人との身分関係によって法定された権利義務の承継については、戸籍その他社会生活上の外部的関係から一応明らかなので、単独申請を認めて登記の真正保持の点からみて、さしたる支障がないからであると解される 2 民法990条により包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有する旨規定されているからといって意思表示による物権変動に関する包括受遺者の取得登記について不動産登記法上相続人と同じく単独申請でなしうると解するこすることはできない。 3 遺贈による不動産の取得登記は特定・包括を問わず判決による場合を除いては、受遺者と遺言執行者又は相続人との協同申請によるべきである。 4 全遺産が包括遺贈され、他に法定相続人がいない場合においても、遺贈による不動産の取得登記手続を完遂する必要性があるから遺言
1 業務上過失致死被告事件につき目撃者がなく、被告人も事故状況についての詳細な記憶を有しないため、事故発生地点、事故当時の被害者の行動等につき間接事実によって推認し有罪とした事例 2 右事件につき訴因変更手続を不要とした事例
犯行の背景事実に関する証言が措信できないからといって、その後起った具体的事件に関する証言まで信用できないとはいえないとして、原判決の判断を不当として破棄した事例
株式会社の代表取締役が個人名義で不動産を買い受けた場合にその売買契約の効力が右代表取締役個人に及ぶものとした認定判断が違法とされた事例
「合成樹脂板」に関する実用新案登録出願について、融着する合成樹脂層のそれぞれが同質のものとする出願人の主張が排斥され、拒絶相当とした事例