1 業務上過失致死被告事件につき目撃者がなく、被告人も事故状況についての詳細な記憶を有しないため、事故発生地点、事故当時の被害者の行動等につき間接事実によって推認し有罪とした事例 2 右事件につき訴因変更手続を不要とした事例
犯行の背景事実に関する証言が措信できないからといって、その後起った具体的事件に関する証言まで信用できないとはいえないとして、原判決の判断を不当として破棄した事例
株式会社の代表取締役が個人名義で不動産を買い受けた場合にその売買契約の効力が右代表取締役個人に及ぶものとした認定判断が違法とされた事例
「合成樹脂板」に関する実用新案登録出願について、融着する合成樹脂層のそれぞれが同質のものとする出願人の主張が排斥され、拒絶相当とした事例
会社の代表者が不動産を買い受けた場合において右売買契約が代表者個人のためにされたものとした認定が経験則に反し違法であるとされた事例