土地転借権譲渡許可に伴う付随処分として転借人に対し、賃貸人・転貸人のそれぞれに、転借地権価格の7.5%に当る金銭の支払を命じた事例
過去350年の永きに亘る父祖伝来の家業について、歴代の当主が本件申立にかかる名を襲名しており、得意先に対する営業広告にもその氏名の者が経営を統括することを明記しそれによって会社の信用の維持、拡大を計っており、また、取引先と認められる25の商店、会社等がいずれもその伝統と特色を持ち続けることを望み、その上に取引の信用が成立っている等判示事情のもとにおいては名を変更する正当な事由がある
1 附近の土地の利用状況の変化等により借地条件を変更した事例 2 右許可に伴う付随処分として更地価格の8%強に相当する金銭の支払を命じた事例
赤信号を無視して交差点に突入してきた相手車両と衝突した自動車の運転者について制限速度違反があるにもかかわらず過失を否定した事例
出生届受理後に戸籍吏がその届出記載の名「杏子」の文字が当用漢字にないことを発見し独断で当用漢字にある「否子」と訂正したうえ戸籍簿に記載された場合において、右事実を知ることなく出生以来16年間も当初名の使用を続け、又、戸籍に記載された文字は人名にふさわしくなく極めて珍奇である等判示事情のもとにあっては、かりに戸籍法50条、同法施行規則60条の法意にかかわらず、戸籍の記載を当初名に訂正するのが相当である
1 カナダ国の国際私法の原則によれば、当事者の住所のある国の裁判所が管轄権をもち、その裁判所は実体法と手続法について法廷地法を適用する 2 カナダ国における離婚管轄決定の基準となる住所とは、同国法の母法たる英国法上の住所概念によるべきであり、その概念による住所とはいわゆる選択住所で差支えない 3 子の監護に関する処分は、離婚の効果として離婚の準拠法によるよりはむしろ親子間の法律関係として法例20条を適用すべきである
国家公務員法102条1項、110条1項19号、人事院規則14‐7、5項1号、6項13号と憲法21条・41条・28条・13条・14条・73条6号但書・31条
強盗致傷の訴因につき、被告人の司法警察員および検察官に対する自白にいずれも信憑性がないとしてこれを排斥し、強盗の犯意が認められないとして傷害のみを認定した事例
仮執行宣言付給付の第一審判決の控訴中債権全額の弁済があった場合の第二審の判決の主文と民訴法198条2項の申立てとの関係