「伸延可能なるリンクバンド」の特許発明に関し、その技術的範囲は出願人の内心の意図によるべきでなく明細書に記載されたところによって定めるべく、また、公知技術があっても明細書に示された具体的な構造に限定されなければならないものではないとさ れた事例
1 離婚により親権者となった実母が第三者と婚姻し、その配偶者となった第三者が子と養子縁組した場合には、子は実母とその配偶者である養父との共同親権に服する。 2 民法819条6項による親権者変更が許されるのは、子が親権者と定められた父母の一方の単独親権に服している場合に限られ、子が実親の一方と養親の共同親権に服している場合にはこれを許す規定がないから親権者変更を求めることはできない。
1 手形訴訟に対する独立当事者参加の許否 2 手形訴訟に対する独立当事者参加の不適法性と手形訴訟の通常訴訟移行 3 被告訴訟代理人が参加人訴訟代理人として、原被告を相手方としてした独立当事者参加の申出の効力 4 前項の独立当事者参加の申出の有効化の要件
重婚において前婚が離婚によつて解消した場合は、日本法律上後婚は取消すことができないと解されるが、韓国法上は同国民法附則2条但書により同法施行前重婚は同法施行後も依然として無効と解されるところ、当事者双方の本国法の規定する婚姻の効力が異なる場合には厳格な規定を適用すべきであるから結局本件後婚は無効である
1 労働条件に関する話合の中で何ら非違のない労働者を解雇したことが権利濫用と認められた一事例 2 口頭弁論終結後4か月余迄に限り賃金仮払の必要性を肯定しそれ以後の期間につきこれを否定した事例
いわゆるレッド・パージにおいて連合国最高司令官の書簡上重要産業から排除さるべき者は、「共産主義者又はその同調者」であるだけでは足りず、さらに「秩序をみだり又はみだるおそれ」あることを必要とすると判断した事例
韓国民法附則18条は2条に対する特別規定であるから、同法施行前になされた重婚の効力に関しては同法18条が一般規定たる2条に優先適用され、同法施行後は取消しうるものと解すべきである
1 刑訴法502条にいう「執行に関し検察官のした不当な処分」の意義 2 刑訴法442条但書による刑の執行停止の申請に対し検察官がこれを肯認しなかったことが同法502条にいう「執行に関し検察官のした不当な処分」にあたらないとされた事例
借地人たる建物所有者が一旦地主に対して借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使した後、地主との間で右建物買取請求権の行使を撤回し、これを放棄する趣旨を含む和解を成立せしめた場合、建物の賃借人は、地主に対して右買取請求権行使の効果を主張しうるか(積極)