1 支払の差止を受けた第三債務者が差押前に取得した債権を自働債権とする相殺は差押債権者に対抗しうるか 2 手形の不渡防止のため支払銀行に予託された予託金返還請求権を受働債権とする相殺の適否
1(1) 家事審判法9条1項乙類に規定する審判事件は、紛争を強制的に解決するための手続であるから、調停の段階に止まらず審判に移行した限りは精神衛生法20条1項2号に規定する「訴訟」に含まれる (2) 右同条同項同号の趣旨は、被保護者と保護義務者とが利害の対立者として訴訟で争う間柄にあっては感情の離背を免れず、延いては被保護者の福祉の万全を期し難いとの配慮に基づくものと解されるから、保護義務者が被告となる場合も右同条に該当する 2 保護義務者に欠格事由が発生したときは、選任取消など格別の裁判をまつまでもなく、当然にその地位を失う
1 婚外子の氏を父の氏に変更することを許すか否かを決定するに際しては、婚外子と父との親子関係の存否のみならず、相対立する関係当事者間の利害の調整についても考慮する必要があり、氏の変更により正当婚姻家庭の存在を全然否定し去るような結果を招くに至るような場合には、許可を与えることができない。 2 本妻の側に特にとがめられるべき事情も認められないのに、申立人の母と深い関係を結び、以来同人およびその間に儲けた申立人等とのみ生活を共にし、本妻およびその間の嫡出子は長期間にわたり悲惨な生活に耐えてきた等判示事情のもとにおいては、右子の氏変更を許可することは相当でない。
「伸延可能なるリンクバンド」の特許発明に関し、その技術的範囲は出願人の内心の意図によるべきでなく明細書に記載されたところによって定めるべく、また、公知技術があっても明細書に示された具体的な構造に限定されなければならないものではないとさ れた事例
1 離婚により親権者となった実母が第三者と婚姻し、その配偶者となった第三者が子と養子縁組した場合には、子は実母とその配偶者である養父との共同親権に服する。 2 民法819条6項による親権者変更が許されるのは、子が親権者と定められた父母の一方の単独親権に服している場合に限られ、子が実親の一方と養親の共同親権に服している場合にはこれを許す規定がないから親権者変更を求めることはできない。
1 手形訴訟に対する独立当事者参加の許否 2 手形訴訟に対する独立当事者参加の不適法性と手形訴訟の通常訴訟移行 3 被告訴訟代理人が参加人訴訟代理人として、原被告を相手方としてした独立当事者参加の申出の効力 4 前項の独立当事者参加の申出の有効化の要件
重婚において前婚が離婚によつて解消した場合は、日本法律上後婚は取消すことができないと解されるが、韓国法上は同国民法附則2条但書により同法施行前重婚は同法施行後も依然として無効と解されるところ、当事者双方の本国法の規定する婚姻の効力が異なる場合には厳格な規定を適用すべきであるから結局本件後婚は無効である
1 労働条件に関する話合の中で何ら非違のない労働者を解雇したことが権利濫用と認められた一事例 2 口頭弁論終結後4か月余迄に限り賃金仮払の必要性を肯定しそれ以後の期間につきこれを否定した事例