「テレビカメラ付シュノーケルを有する潜水艦船」に関する発明について、二つの引用例から容易に考えられるとした審決を是認した事例
捜索・差押え処分につき全体を違法として取消すべき事由はないが、差押えた一部の物件については、被疑事件との関連性がないとして当該物件の差押え処分を取消した事例
職務発明に関し、企業の業務範囲に属するものであっても、職務に属するものではないとして、職務発明であることが否定された事例
[別冊 特報(6)]
いわゆる失対労働者の公共職業安定所に対する団体交渉権を認め、不退去罪の成立を否定した事例
親権及び後見制度の趣旨に照せば、親権を後見に優先させて然るべきであるから、非嫡出子の母が死亡した後、父の認知により父が新たに親権者たるべき地位をもつに至ったときは、父を親権者として指定することができる。
1 手形交換手続において実在しない銀行支店を支払担当者として記載した手形を交換不適格手形とせず、類似の実在銀行へ回付することの可否 2 右手形が不渡になった場合「取引なし」という不渡事由を付することの当否
相手方の行為が民法892条に規定する著しい非行にあたる場合においても、右非行に至った主たる原因が、申立人において低知能者である相手方に対し、その能力に合った適切な指導を行なわなかったこと等判示事由にあるときは、相手方を相続人の地位より廃除する理由はない。
1 東京都職員の退職手当に関する条例にもとづく死亡退職金及び東京都職員の公務災害補償に関する条例にもとづく公務災害補償金はいずれも職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者に支給されるものであり、遺族たる受給権者が固有の権利として取得し、遺産には属しない。 2 東京消防庁職員共助規約にもとづく慰霊金及び同庁職員互助規約にもとづく退職記念品代はいずれもいわゆる香奠として、被相続人の葬儀に関連する出費に充当することを主たる目的として相手方になされた贈与とみるべきであって、遺産には属しない。