[別冊 特報(4)]
1 公職選挙法129条・138条・142条の各規定と憲法21条 2(イ、ロ) 公職選挙法138条1項と憲法21条 3 公職選挙法138条1項・142条1項の各規定と憲法21条
子の氏変更を家庭裁判所の許可にかからしめたのは、家庭裁判所が実質的判断を加えて許可が妥当か否かを判断すべき趣旨によると解せられ、家庭裁判所は氏の変更に異議を申し立てる側の利害をも十分検討し、両者の利害得失を比較勘案の上、許否を決すべき裁量権を有すると解する
1 事故の態様についての自白には拘束力がないとして撤回を許した事例 2 加害者から被害者に対する治療費の支払いは、損害賠償債務全部についての承認になるとして、時効の中断を認めた事例
証拠開示問題に関する二つの最高裁決定 (その1)訴訟指揮権に基づく証拠開示命令の可否 (その2)検察官申請証人の検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例