1 国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)第98条第5項、第110条第1項第17号の合憲性 2 国家公務員法第110条第1項第17号、第98条第5項のいわゆる「あおり」罪が成立するとされた事例 3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年6月23日条約第6号、以下新安保協約という。)と司法裁判所の審査権 4 新安保条約は明白に違憲と認められるか
1 いわゆる学園紛争の過程において生じた監禁等被疑事件の被疑者についての勾留請求却下の裁判に対する準抗告の申立が認容された事例 2 勾留理由としての罪証隠滅のおそれは認められるが、接見禁止等の理由としての罪証隠滅のおそれは認められないとされた事例 3 接見禁止等の請求が二重請求などのため不適法な請求になるとして却下された事例
会社側に近代的労使関係違反の行為があった場合、組合員等が会社側代替運転手による強行運転直前の車両の下にもぐりこんだ行為も威力業務妨害とならないとした事例
1 夫の運転する車に同乗中の妻は、自賠法3条の他人にあたるか(積極) 2 夫婦間における不法行為にもとづく損害賠償請求権の成否(積極) 3 夫の運転する車に同乗中の妻からなす自賠責保険における被害者請求権の有無とその範囲 4 自賠法16条2項の規定の趣旨 5 自賠責保険における被害者請求に要する弁護士費用の請求の当否(消極)
約21年の婚姻生活とその間聾学校の教員として勤務し、特殊学校の関係上卒業生とのつながりが深く就職、補導、生活上の問題等の相談を受けるなど交渉が多く、教員の立場上離婚の事実を生徒に知られたくないこと、又、養育監護している子等も生来の氏を変更することを望まず、親子が一緒に生活しながら氏の異なることは何かと不都合であり、右子等も母が婚姻中の氏を称し得ることを願っている等判示事情のもとにおいては、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があると認められる
1 タクシー会社の従業員によって結成された組合の争議行為として会社所有の自動車のエンジンキイ、検査証等を取り上げる行為が威力業務妨害の罪にあたらないとされた事例 2 右争議に際し会社側のとった実力行使に対して組合員の行なった暴行および傷害の行為が正当防衛にあたるとされた事例 3 右組合の争議行為として会社の建物の窓ガラスのほとんど全面に会社側をひぼうする文言を墨書したビラをはりつけた行為が器物損壊の罪にあたりかつ争議行為として正当性の範囲を越えるものであるとされた事例