約21年の婚姻生活とその間聾学校の教員として勤務し、特殊学校の関係上卒業生とのつながりが深く就職、補導、生活上の問題等の相談を受けるなど交渉が多く、教員の立場上離婚の事実を生徒に知られたくないこと、又、養育監護している子等も生来の氏を変更することを望まず、親子が一緒に生活しながら氏の異なることは何かと不都合であり、右子等も母が婚姻中の氏を称し得ることを願っている等判示事情のもとにおいては、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があると認められる
1 タクシー会社の従業員によって結成された組合の争議行為として会社所有の自動車のエンジンキイ、検査証等を取り上げる行為が威力業務妨害の罪にあたらないとされた事例 2 右争議に際し会社側のとった実力行使に対して組合員の行なった暴行および傷害の行為が正当防衛にあたるとされた事例 3 右組合の争議行為として会社の建物の窓ガラスのほとんど全面に会社側をひぼうする文言を墨書したビラをはりつけた行為が器物損壊の罪にあたりかつ争議行為として正当性の範囲を越えるものであるとされた事例
1 土地収用の事業の認定は抗告訴訟の対象となる処分か 2 土地収用法20条3号の「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」の判断基準 3 道路拡張のため日光国立公園内の玄関ロにあたる老杉群のある土地を収用することが、土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものでないとされた事例
壬申戸籍編製の際の取扱いとしては、同一戸籍内での父子異姓は認められなかったのであるから、その趣旨からすれば、同法に基づき創設した氏の効果は、戸籍に表示されているかぎりにおいては、申立人の父にも及んでいるものと解すべきであり、判示認定事情のもとにおいては、それが法律上許されないものといい得ないのは勿論、錯誤であると断定することもできない
1 暴力団のなぐり込みに対する反撃の事案について、殺人の共謀共同正犯の起訴に対し傷害致死を認定した事例 2 右同起訴に対し、殺人の幇助を認定した事例
1 朝鮮民主主義人民共和国の国籍を有すると主張する者に大韓民国人であるとして韓国法が適用された事例 2 大韓民国人について昭和31年当時生じた相続の相続人
1 親が生活困難な場合には、自己、配偶者及び未成熟子につき自己の地位・職業にほぼ相応した生活程度を維持し得る限度で、親の生活の扶助としてその扶養をなすべきことを原則とする 2 子の扶養を受けている配偶者に対する婚姻費用分担申立及び多額の負債の弁済に追われている子に対する扶養料支払申立は、判示事情のもとにおいては相当でない
事件本人は既に養親となるべき者に養育されているが親権者が行方不明のため養子縁組ができない場合には、代諾により養子縁組をさせるため所在の明らかな一方の親に親権者を変更するのが相当である