1 相続人の1人が遺産に属する財産を処分して得た対価につき、相続人等の同人に対し有する代償請求権は遺産に準ずべきものとして遺産分割の対象とすべきものである 2 遺産の維持管理費用の負担については、遺産分割とは別に定めるべきものであって、遺産分割の審判においてその清算をなすべきものではない
1 抗告人は被相続人の死亡まで本件家屋に被相続人と同居し一緒に農業をしていた唯一の子であること、被相続人は老後は抗告人にかかるから本件家屋を抗告人に贈与する旨約したこと、我が国では生前健康時に死後の財産の処理をしておくことは稀で、むしろ重病になったり死を予期して財産の処理をすることは世上よく行なわれていることであることなど判示事情のもとにおいては、本件家屋の登記が被相続人の病気重態中になされたことの一事をもって直ちに被相続人の意思に基づかないものであると速断することはできない 2 昭和24年以来被相続人と農業に専従して生活を維持して来た抗告人から耕作地を全部取り上げる結果となる遺産分割は合理的な根拠がない