1 相続人の1人が遺産に属する財産を処分して得た対価につき、相続人等の同人に対し有する代償請求権は遺産に準ずべきものとして遺産分割の対象とすべきものである 2 遺産の維持管理費用の負担については、遺産分割とは別に定めるべきものであって、遺産分割の審判においてその清算をなすべきものではない
1 抗告人は被相続人の死亡まで本件家屋に被相続人と同居し一緒に農業をしていた唯一の子であること、被相続人は老後は抗告人にかかるから本件家屋を抗告人に贈与する旨約したこと、我が国では生前健康時に死後の財産の処理をしておくことは稀で、むしろ重病になったり死を予期して財産の処理をすることは世上よく行なわれていることであることなど判示事情のもとにおいては、本件家屋の登記が被相続人の病気重態中になされたことの一事をもって直ちに被相続人の意思に基づかないものであると速断することはできない 2 昭和24年以来被相続人と農業に専従して生活を維持して来た抗告人から耕作地を全部取り上げる結果となる遺産分割は合理的な根拠がない
分割して賃貸したため公路に接しなくなった土地の賃借人は、民法212条2項の準用により、他に分割譲渡された隣接地につき囲繞地通行権を主張しうるか
1 「編物機における単面式誘導カム構造」に関する特許出願について、構造・作用効果において引用例とほとんど一致し、カム片の集合体を単一のカムにした相違があるにすぎないことは設計上の微差であって特許性ある発明を構成しない 2 拒絶理由とされた引用例が実施不能の技術であるとの主張が排斥された事例 3 周知技術であることを例示するための引用例については出願人に意見陳述の機会を与える必要はない 4 追加特許出願は、その出願日を原特許出願の日まで遡らせるものではない
一夫一婦制度を前提とするわが国法の下において、戸籍は、一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されるのであり、夫と妻以外の女性間に出生した婚外子を同一戸籍に入れることは建前としては例外であり、この場合は妻その他同一戸籍関係者の意思は尊重されてしかるべきである
祖先の祭祀家名継続のため離婚後も婚姻中の氏を称し、それについて同家の親類縁者の承諾を得て日常生活をしているなど判示事実が認められても、それのみでは改氏の法定要件たるやむを得ない事由に該らない
予告手当を得る目的で不良な勤務を遂げ解雇された者の解雇予告手当請求が、労基法20条1項但書にいう労働者の責に帰すべき事由ありとして棄却された事例
夫と約2年間にわたって肉体関係を結んでいた女性(被告)に対する、妻(原告)の不法行為による損害賠償請求が認められなかった事例
増改築許可に伴う付随処分として、周囲の住宅に対する防音・防臭についての施策をとること、および借地権価格の約10%に相当する金銭の支払を命じた事例