1 労基法41条の許可なくして断続労働をさせた使用者は同法37条所定の賃金を支払うべきものとされた事例 2 右断続労働にあたらないとされた事例
1 ドライブクラブに運行供用者責任を認めた事例 2 入院雑費として、1日300円を認めた事例 3 近親者の傷害につき、慰藉料を認めた事例 4 交通事故による損害賠償につき、示談の成立を認めた事例 5 共同不法行為者の一方との示談の効果
建物所有者に対し、量水器を貸与して給水している者、および、メーター・屋外引込線を貸与して電力を供給している者と、右建物敷地占有の有無
ロックドリルに関する特許権に基づく差止請求権が、その対象物件が特許発明の必須要件の一つである負荷弁に相当するものを備えていないため、その物件には請求権は及ばないとされた事例
[別冊 特報(5)]
国家公務員法102条1項・110条1項19号、人事院規則14-7第5項1号と憲法21条・31条