内縁関係にあった夫が死亡し、事実上は夫婦として20年余に亘って夫の氏を使用し、その間夫方の叔父に婚姻届を依頼し、右届出は既になされているものと信じて今日に至っていることなど判示事情の下においては戸籍法107条1項の氏を変更するやむを得ない事由があるものと認められる
民法752条の同居義務は、夫婦関係が通常の状態にあり、相互に夫婦としての信頼関係が維持されていることを前提とするものであって、夫婦相互間の信頼関係が全く失われ、もはや婚姻を継続しがたい重大な事由が認められるような場合には、同居義務の履行を求める申立は許されない
賃金仮払の仮処分において解雇時から本案の第一審判決言渡までの間の賃金支払を命じ、その後の分につき必要性なしとして却下した事例
公安委員会の付した許可条件に形式的に違反した集団示威運動(坐り込み)の指導につき、社会的に相当な行為として違法性が阻却されるとした事例
「写真植字機における表示装置」に関する特許発明について、その無効原因として引用された文献から当業者が容易になしうる設計変更にすぎないとの主張が排斥された事例