1 公職選挙法142条1項にいう選挙運動のために使用する文書の意義 2 公職選挙法142条1項にいう選挙運動のために使用する文書にあたるとされた事例 3 公職選挙法142条1項の選挙運動用文書頒布禁止の趣旨 4 選挙の公示または告示後におけるいわゆる候補者推薦依頼行為と選挙運動との関係
通名として永年使用して来たことを理由に改名を許可する場合には、通名と戸籍名とのそごによる社会生活上の著しい支障がなくなれば充分であり、申立人が旧字体への改名申立を固執しても、字画のごときいわれなき迷信に加担してまで改名を許さなければならない理由はない
1 株式会社フシマンバルブという商号はフシマン株式会社という商号に類似する 2 旧会社倒産後分離した一部工場を中心に縁故者が設立した会社の商号であっても、当印の商号を変更して旧会社の商号に近似させた場合には、不正競争防止法にいう先使用権は認められない
タクシーの運転手に対し、暴行・脅迫を加えて所持金を奪取した事案につき、その暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗をかなり困難にさせるものであったと認められるが、さらに進んでその反抗を抑圧するに足りるものであったとは認めがたいとして、傷害罪と恐喝罪の併合罪を認定した事例
1 人訴法1条1項は称氏者の住所が通常夫婦の共同生活体の本拠であるとの立場を前提としたものと解されるから、称氏者のない場合でも夫婦共同生活体の本拠が存すると認められるときは、その地をもって土地管轄決定の基準とすべきである 2 カナダ、ブリテッシュ・コロンビア州で行なわれている国際私法の原則によれば、離婚の準拠法は夫の住所の存する法廷地法とされているところ、夫婦の共同生活地は日本にあるが、永住する確定的意思を有するか否か明らかでない等判示認定事実のもとでは、夫の本国法上の選択住所は日本にないとして、反致を認めず夫の本国法により離婚判決した事例 3 離婚の際の子の親権監護者指定に関する法律関係は、離婚を契機として生じた新たな親子間の法律関係と解しうるから、法例20条により父の本国法を適用すべきである
精神分裂病で通院している者を相手方とする親権者変更申立事件につき相手方に特別代理人を選任したうえその旨の審判をした事例
内縁関係にあった夫が死亡し、事実上は夫婦として20年余に亘って夫の氏を使用し、その間夫方の叔父に婚姻届を依頼し、右届出は既になされているものと信じて今日に至っていることなど判示事情の下においては戸籍法107条1項の氏を変更するやむを得ない事由があるものと認められる
民法752条の同居義務は、夫婦関係が通常の状態にあり、相互に夫婦としての信頼関係が維持されていることを前提とするものであって、夫婦相互間の信頼関係が全く失われ、もはや婚姻を継続しがたい重大な事由が認められるような場合には、同居義務の履行を求める申立は許されない