1 国家賠償法施行以前における公務員の不法行為に基づく国又は公共団体の不法行為責任 2 上告審で取消された第1 二審の判決は国家賠償法1条にいう公権力の違法な職務の執行にあたるか
1 民法768条にいわゆる財産分与の性質は、夫婦の双方が婚姻中協力して得た財産の清算という要素にとどまらず、離婚後生活に困窮ないし不安を生ずる夫婦の一方に対する扶養、離婚に伴う慰藉料等損害賠償的要素も包含するものと解すべく、これら諸要素にわたり、婚姻期間、婚姻生活状態、夫婦双方の協力によって得た財産ないし各人の資産、生活能力等一切の事情を考慮して、その分与の是非、方法、額を決すべきものと解する 2 相手方(夫)からの財産分与により、申立人(妻)は申立人両名(子)の養育手段を確保することができるから、右の財産分与は同時に申立人名(子)に対する扶養方法ともなるとした事例
すでに離婚判決において自からの不貞行為にもとづく慰藉料の支払いを命ぜられている妻からの財産分与申立に対し、婚姻中における当事者双方の稼働収入の比率が1対4であるから、相手方が申立人に支払うべき財産分与額は、その基礎となるべき額の4分の1が相当であるとした事例
韓国人間の母子関係不存在確認事件の準拠法は、婚外親子関係発生の問題に関する法例18条1項の趣旨を類推して定めるのが相当である
審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみすることができるところ、家事審判規則127条によると、遺言執行者選任の申立を却下した審判に対しては即時抗告が許されるが、遺言執行者選任の審判に対しては即時抗告を許容する規定が存しないから、右選任審判に対して不服申立はできない
直進を続け青色信号で交差点に進入する自動車運転者において右側から赤色信号を無視してその進路上に進出してくる足踏自転車の存在までを予見する義務がないとされた事例
1 自賠法3条但書の免責の認められた事例 2 労災等級7級該当の後遺症を残す鞭打ち損傷を蒙った被害者の逸失利益の算定事例
1 音楽著作物の演奏禁止仮処分についての間接強制の決定 2 右決定発令前の審尋手続 3 間接強制の方法として支払を命ずる賠償金の額