1 道路交通法117条の2第1号にいわゆる酒酔い運転の罪の犯意 2 道路交通法117条の2第1号にいわゆる酒酔い運転が業務上過失致死罪における唯一の過失内容となっている場合における罪数関係
敗訴の判決が確定したのち、敗訴の当事者から相手方に対し、敗訴の原因が相手方の偽造証拠の提出によるものとして、不法行為の訴を提起することが許されるか
家業を嫌い家出し、その間申立人の印鑑を盗用し、氏名を冒用し、又は申立人を連帯債務者として借金をしてはそれを浪費する生活を繰返したことにより、申立人の多くの財産を失わしめ、現在もなお家庭を破壊し生計を危くしている場合には、推定相続人廃除の法定事由の一つである著しい非行があったものと認めるのが相当である。
1 婚外子の父の氏への変更は、婚外子の福祉を重視して決定するのが原則であり、父の妻の感情等は必ずしも顧慮する必要はないものと解する 2 右婚外子は、親権者も父と定められており、かつ、父が引取り現に養育していることが認められるので、当該子らの氏を父の氏に変更することは、その福祉にそうものというべきであるとして申立却下の原決定を取り消した事例
判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがいがあるものとすべきかを判断するにつき考慮すべき一事項
板塀およびブロック塀で囲繞されているものの外部から立入る余地が全くないとはいえない空地に置かれていた大型冷蔵庫に幼児が入り込んで窒息死した事案につき、右冷蔵庫の保管者に業務上過失致死罪の成立を認めた事例
1 労働組合の統制権と憲法第28条 2 公職選挙への立候補の自由と憲法第15条第1項 3 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
事件本人に特記するに足る資産が無く、無能力者制度による本人保護の要請の有無についても疑念をさしはさむ余地があり、本人を準禁治産者とすることが申立人の不安解消に役立つ側面がおもな意味を持つことがうかがわれる等判示事情の下においては、それによって犠牲とされるおそれのある一般社会人の利益を保護するために当該申立を却下するのか相当である