借地権の目的である土地について仮換地の指定があり、かつ、従前の借地権の目的である土地の範囲・面積について当事者間に争いがある場合において、非堅固建物所有目的の借地契約を堅固建物所有目的の借地契約に変更し、仮換地に借地権の目的となるべき土地の部分の指定をうけることを条件とする付随の裁判をした事例
1 転借人の賃貸人・転貸人に対する増改築許可申立を認容した事例 2 転借人の賃貸人に対する増改築許可申立については、転貸人をも相手方とするのが相当である
1 道路交通法117条の2第1号にいわゆる酒酔い運転の罪の犯意 2 道路交通法117条の2第1号にいわゆる酒酔い運転が業務上過失致死罪における唯一の過失内容となっている場合における罪数関係
敗訴の判決が確定したのち、敗訴の当事者から相手方に対し、敗訴の原因が相手方の偽造証拠の提出によるものとして、不法行為の訴を提起することが許されるか
家業を嫌い家出し、その間申立人の印鑑を盗用し、氏名を冒用し、又は申立人を連帯債務者として借金をしてはそれを浪費する生活を繰返したことにより、申立人の多くの財産を失わしめ、現在もなお家庭を破壊し生計を危くしている場合には、推定相続人廃除の法定事由の一つである著しい非行があったものと認めるのが相当である。
1 婚外子の父の氏への変更は、婚外子の福祉を重視して決定するのが原則であり、父の妻の感情等は必ずしも顧慮する必要はないものと解する 2 右婚外子は、親権者も父と定められており、かつ、父が引取り現に養育していることが認められるので、当該子らの氏を父の氏に変更することは、その福祉にそうものというべきであるとして申立却下の原決定を取り消した事例
判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがいがあるものとすべきかを判断するにつき考慮すべき一事項