婚姻が既に破綻し、その段階では円満な同居生活の実現が到底期待できないような場合には、たとえ抽象的には同居義務の存在が認められても、その具体的内容を形成する同居審判申立は理由がない。
飲酒酩酊による心神耗弱の状態における傷害につき、右がいわゆる自招精神障害にあたるとして心神耗弱による減刑規定の適用を否定した事例
宅地建物取引業者に不動産買受の仲介を依頼した者が、右業者を除外して、売主と直接交渉し売買を成立させた場合の業者の依頼者に対する報酬請求権
老齢の親に対する成熟子たる子の具体的扶養義務は、子である扶養義務者が従来の社会的地位に応じた文化的生活をしたうえで、なお、経済的な余裕がある場合に負担すべきものと解する
会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において、新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例