1 国家公務員法第110条第1項第17号(昭和40年法律第69号による改正前)にいわゆる「あおり」行為、およびあおりを「企てた」行為の意義 2 あおり行為を「企てた」場合にあたる一事例 3 「あおり」行為にあたる一事例 4 非現業の国家公務員の組織する団体ないし組合の行なう争議行為について、政治的目的を有するものと解すべき一事例
1 借地条件(目的)変更にあたり借地権の存続期間を裁判確定の日から45年間に変更した事例 2 借地人に財産上の給付として更地価格の一割にあたる金銭の支払を命じた事例 3 財産上の給付額についての鑑定委員会の意見を採用しない事由を示した事例
申立人の氏「佃屋」が誤読されやすいとしても、人の呼称として人格の同一性の認識に混乱を招く程の誤読とも解されない場合には、氏の変更を許可すべきでない。
1 共同事業を営む家族全員の運行供用者責任を肯定した事例 2 死者の逸失利益算定にあたり、税金を控除しなかった事例 3 受傷後死亡までの間に被害者に生じた慰謝料請求権の相続性の有無(消極)
法人格上に変遷があっても、社会的な実体が一族経営の一個の企業体である場合に、その商品である食料品に用いてきた「灘万」という標章について、諸般の事情から取引者または需要者に広く認識されていたと認定して、食料品を指定商品とする「なだ万」という商標の登録を無効とするのを相当として、審決を取消した事例
永年に亘って何等の実体もない家名の存続のため以外に、氏変更の必要性、あるいは呼称上の便宜等は全く見られず、更に将来にわたってもその家名を維持するため申立人が現在予定する養子等に対し好ましくない結果を生ずる虞れがないではない場合には、子の氏変更を許可するのは相当でない。
親権喪失申立却下審判に対する即時抗告中に未成年者が成年に達したときは、事件本人の親権は自然消滅し、しかも親権喪失の宣告は既往に遡るものではないから、抗告の実益はない。
破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税と破産法第47条第2号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権