特許出願にかかる「テレフタル酸及びエチレングリコールからポリエチレンテレフタートを製造する方法」に関する発明につき、引用例に容易に実施できる程度に記載されているとの拒絶理由を相当とした事例
いわゆる教科書裁判における文書提出命令 東京地裁民事三部と同二部の各決定 (その1)1 民事訴訟法312条1号にいう「引用」とは、当事者が文書を挙証のために引用した場合に限らず、自己の主張の助けとして文書の内容と存在を明らかにした場合を指すものと解すべきである。 2 文書提出義務について民事訴訟法272条の類推適用はない。 3 教科用図書検定調査審議会の議事録及び答申書等は、文部大臣のする教科書検定処分の判断資料を準備提供するための内部行為に関し、自己使用の目的で作成される内部的な文書であるから、教科書検定処分の判断資料を準備提供するための内部行為に関し、自己使用の目的で作成される内部的な文書であるから教科書著作者との関係において、民事訴訟法312条3号後段の「関係文書」にたらない。 (その2)1 民事訴訟法312第3号後段の「関係文書」とは、挙証者と所持者との間の法律関係それ自体を記載した文書のみならず、その法律関係の生成過程において作成される文書もこれに当ると解すべく、行政庁が処分をするに当り、一定の手続を経ることが要請され、その手続について一定の文書の作成が法令上予定されている場合には、右文書は「関係文書」に当るから教科書検定処分について作成される教科書調査官の意見、評定書、教科用図書検定調査審議会の議事録、答申等は、教科書著作者との関係において前記法条にいう「関係文書」というべきである。 2 文書提出義務について民事訴訟法272条の趣旨が類推されるものと解されるから、その文書の公表が法律上禁止され、また公共の利益を害するときは、提出義務を免れ得る。
遺産たる土地に根抵当権が設定されており、又その土地上の建物の所有権をめぐって訴訟が係属中であることが認められるので、抵当権の負担が消滅し、かつ地上物の帰属に関する民事紛争が解決を見るまでは、到底適正な分割をなすに適さないから5年間分割禁止をするのが相当である。
1 道路が直角に交わっているが、一方の道路が直線でなく、巾員にも差がある場合の交差点の地域的範囲 2 優先通行権のある右折車の左方道路に対する注意義務につき信頼の原則の適用を否定した事例
芸能プロダクションの経営者が歌手と専属契約を結んだ上、興業会社等と歌手を出演させる契約を結んで使用させた行為を職安法44条にいう「労働者供給事業」にあたるとした事例
物質生活では劣っていても、親権者や同胞との間の強い情愛の絆と親権者に対する信頼感を基礎とする精神的に安定和合した家族環境こそ最も大事なものであるから、経済力においては申立人父が優れているという理由のみでは、親権者変更申立を認容することはできない。
遺産分割の申立のあった被相続人所有名義の不動産全部の帰属について、地裁に訴訟が係属している場合には、遺産分割の調停ないし審判による解決は不可能であるから、遺産全部について2年間分割禁止するのが相当である。
個人企業を会社組織に改めて個人が賃借している土地を会社に使用させた場合に民法612条による契約解除が許されないとされた事例
1 交通事故による死者の遺族に、1664万円の損害賠償請求が認められた事例 2 右遺族に固有の慰藉料として、400万円が認められた事例