自動車同志の衝突事故について、相互に相手を発見した地点から衝突地点に至るまでの距離と一方の速度から他方の速度を推認し、被告人の過失を否定した事例
1 住宅における日照・通風の確保とその阻害行為に対する差止請求の可否 2 住宅における日照・通風を阻害された被害者の受忍限度を判定する基準 3 日照・通風の確保を内容とする地役権の時効取得の可否(消極)
和解調書の条項に、占有する正当なる権限のないことを認めて3年後に明け渡し、その間は損害金を支払うなどの文言があっても、判示認定の事実関係のもとでは、家屋の賃貸借契約を締結したものと認めた事例
「金銭登録機」に関する実用新案権について、原告製品を、登録請求の範囲の記載と対比して相違する点につき、公知技術を参酌し、説明書の記載を総合して、技術的範囲に属しないとした事例
特許出願にかかる「テレフタル酸及びエチレングリコールからポリエチレンテレフタートを製造する方法」に関する発明につき、引用例に容易に実施できる程度に記載されているとの拒絶理由を相当とした事例
いわゆる教科書裁判における文書提出命令 東京地裁民事三部と同二部の各決定 (その1)1 民事訴訟法312条1号にいう「引用」とは、当事者が文書を挙証のために引用した場合に限らず、自己の主張の助けとして文書の内容と存在を明らかにした場合を指すものと解すべきである。 2 文書提出義務について民事訴訟法272条の類推適用はない。 3 教科用図書検定調査審議会の議事録及び答申書等は、文部大臣のする教科書検定処分の判断資料を準備提供するための内部行為に関し、自己使用の目的で作成される内部的な文書であるから、教科書検定処分の判断資料を準備提供するための内部行為に関し、自己使用の目的で作成される内部的な文書であるから教科書著作者との関係において、民事訴訟法312条3号後段の「関係文書」にたらない。 (その2)1 民事訴訟法312第3号後段の「関係文書」とは、挙証者と所持者との間の法律関係それ自体を記載した文書のみならず、その法律関係の生成過程において作成される文書もこれに当ると解すべく、行政庁が処分をするに当り、一定の手続を経ることが要請され、その手続について一定の文書の作成が法令上予定されている場合には、右文書は「関係文書」に当るから教科書検定処分について作成される教科書調査官の意見、評定書、教科用図書検定調査審議会の議事録、答申等は、教科書著作者との関係において前記法条にいう「関係文書」というべきである。 2 文書提出義務について民事訴訟法272条の趣旨が類推されるものと解されるから、その文書の公表が法律上禁止され、また公共の利益を害するときは、提出義務を免れ得る。
遺産たる土地に根抵当権が設定されており、又その土地上の建物の所有権をめぐって訴訟が係属中であることが認められるので、抵当権の負担が消滅し、かつ地上物の帰属に関する民事紛争が解決を見るまでは、到底適正な分割をなすに適さないから5年間分割禁止をするのが相当である。