「猿橋」という氏を呼称することには、一般的に社会生活上申立人ら主張のような不利益が考えられなくはないとして氏の変更を許可した事例
1 昭和25年東京都条例第44号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第1条の規定は、屋外の公共の場所のみを対象としたものか 2 国電お茶の水駅改札口のホールは、右規定の場所に該当しないか
1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点 2 供託官の審査権の範囲と取戻請求権の消滅時効の審査との関係
1 国際私法上適用の対象となる法律は、その法を制定施行している国家ないし政府に対して国際法上の承認をしているものに限られないとして、未承認の中共の法律を適用して離婚判決をした事例 2 中共の法律を準拠法とする場合子の養育上必要と認められる場合には少なくとも親権に対して根本的な変更をきたすおそれのない監護者の指定をすることができる
労働組合員が「積立斗争資金」の名称で組合に預託積立てた金員が、各組合員の預金的性質をもつものであって組合財産に属しないことを理由に、組合脱退に伴いその返還請求を認めた事例
1 外国人間の離婚事件における裁判管轄権について具備することを要する当事者の住所要件は、当事者の本国法上の概念によるべきでなく日本の法制上の概念によるべきである 2 米国国際私法上離婚の準拠法についてはいわゆる法廷地主義をとっているものというべきところ、それは裁判管轄権概念と密接な関係を有する概念であって、日本のように裁判管轄権概念と準拠法概念とに直接関連を持たせない法制のもとでは、日本が法廷地であるからといって反致により直ちに日本法を適用すべきであるとはいえない
韓国人夫婦間の嫡出子についての母子関係不存在確認を求める申立は、嫡出親子関係および非嫡出親子関係のともにないことを明らかにするものであるから、嫡出関係については法例17条により母の夫の本国法を、非嫡出関係については法例上規定はないが、子の出生当時の父または母の本国法を適用すべきである
民法11条の規定する心身障害者のうち、聾者・唖者・盲者のごときは、単にそれに該当するというだけで当然に準禁治産者として取扱うことを要すると解すべき根拠に乏しいとして、申立を却下した事例