1 日本に本国法上の住所を有していないが判示居住関係によれば外国人間の養子縁組事件について日本の裁判所に裁判管轄権を認めることができる。 2 米国国際私法上養子縁組の準拠法についてはいわゆる法廷地主義をとっているものというべきところ、それは裁判管轄権概念と密接な関係を有する概念であって、日本のように裁判管轄権概念と準拠法概念とに直接関連をもたせない法制のもとでは、日本が法廷地であるからといって反致により直ちに日本法を適用すべきであるとはいえない。 3 法例19条2項に規定する養子縁組に関する準拠法としとしての養親の本国法と養母の本国法が異なる場合においては法例20条に準じ養父の本国法をいう。
1 養子縁組無効確認の訴についてなした移送の決定は、亡養親の普通裁判籍を有した地についての判断を誤り、ひいて専属管轄の規定に違背した違法があるとして原決定を取消した事例 2 右の場合において、管轄裁判所へ移送しなかった事例
労組の選挙に干渉したとして会社幹部に科せられた懲戒処分が、事実無根であるとして、被処分者から会社に対する慰藉料及び謝罪文掲示が認容された事例
1 建物明渡の訴提起後生じた事情と賃貸借解除申入れの正当事由 2 控訴審の和解における借家人の立退要求の事実を考慮に入れても結局解約申入れの正当事由はないとした事例
会社が代表者の個人名義を使って手形を振り出していた場合において会社従業員が無断で個人名義の手形を振り出した行為につき民法第110条の表見代理の成立を否定した事例
父が認知し親権者となっている婚外子からの父の氏への変更許可事件において、父の妻や摘出子の感情上の利益の立場を重くみる必要があるとして右申立を却下した事例