公共企業体の職員の争議行為と労組法第1条第2項 機関車前方線路上の坐込み行為を正当なピケッティングの範囲内と認めた事例
申立人に対し、被申立人らに毎月被申立人らの各1ケ月の賃金の9割に相当する金員の支払を命じた地位保全仮処分事件の判決に対し、申立人から、所得税の源泉徴収額等に柑当する金員の部分につき執行停止を申し立て、却下された事例
タクシー会社の労働争議において、組合が占有する自動車に対する会社側からの執行官保管、使用許可の仮処分申請を認容した原決定を認可した事例
1 労働者が採用に当り学生運動歴を秘匿してもこれを理由に不利益を科されないか 2 労働契約の詐欺による取消にも労基法第3条の適用があるか 3 解雇後得べかりし昇給差額及び一時金の請求が認められた事例
遣産分割の方法として家審規109条により具体的な権利・義務として形成された以上、その権利義務はは、当該審判のうえで関連づけられない限り、形成過程における相互の関連性は払拭され、たがいに独立したものになると解する
僧侶となる場合には改名の正当事由の存在が肯定される事例が多いとしても、入僧籍の一事をもって当然に改名の正当事由があるとするわけにはいかないとして、申立を却下した事例
1 商号の使用を許諾した者の営業とその許諾を受けた者の営業との業種が異なる場合と商法第23条の責任 2 右の場合において商法第23条の責任があるとされた事例
1 自賠法第3条但書にいわゆる「構造上の欠陥又は機能の障害」の意義および右要件と不可抗力の抗弁との関係 2 ブレーキ故障による追突事故につき運転手に過失がないとされた事例
1 民法752条所定の扶助義務は、未成熟子を含む夫婦一体として共同生活に必要な資料を供与し合ういわゆる夫婦間の生活保持義務を定めたものである。 2 夫婦間扶助の申立を婚姻費用分担事件として取扱ったとしても、民法752条、760条は、いずれにしろそれが一方の配偶者に生活資料が不足するとき余裕ある他方がこれを補足するとの関係で現われてくるときには、両者はほぼ同一の機能を果しているものというべきであり、また家事審判は、家庭裁判所が合目的性の理念にもとづき、裁量によって具体的に妥当な結果を確保することを目的としつつ行う処分であることに鑑みると、申立なきに審判したものということはできない。 3 婚姻費用の分担を定めるにあたり、家庭裁判所が、当事者の離婚原因、その有責配偶者が何れであるかは必ずしも確定する必要はない。