助手の誘導によって自動車を後退中、該助手に自動車を接触させて死亡するに至らせた事案につき、自動車運転者の過失責任を否定した事例
1 増改築制限の特約の存否不明の場合と改築許可申立 2 本件改築許可の裁判によって相手方の受ける不利益 3 増改築制限や建物の使用目的に関する制限の特約の存否不明の場合、改築による申立人の経済的利益を付随処分に際し考慮する必要はないとした事例
英国法上嫡出の推定は夫の妻に対する不接近の証明により覆えすことができ、それには特別の手続を要しないから、法廷地法たるわが国の手続法上は親子関係不存在確認の手続で嫡出の推定を覆えしうるとした事例
1 会社取締役に「職務を行うにつき」重大な過失があったものと認められた事例 2 傷害事故における被害者の妻に対し、その受けた精神的苦痛が夫の死亡に殆んど匹敵するものとして慰藉料請求権を認めた事例 3 弁護士費用の請求を否定した事例 4 商法266条の3による取締役の責任の時効期間は、一般債権の時効規定により10年と解すべきである
1 甲事件(住居侵入窃盗未遂)で起訴勾留中の被告人を乙事件(強盗殺人)の被疑者として取り調べることの適否 2 不当に長い拘禁後の自白にあたらないとされた事例
1 相続人間の合意により遺産たる不動産を共有と定めることも、遺産分割の方法として適法であり、右合意の成立により遺産分割は完了したものと解すべきである 2 右により設定された共有関係は民法249条ないし262条により律せられるべきもので、、遺産分割に関する法令の適用をうけるものではない
教護院送致決定を受け、現在離院中の児童に対する強制的措置許可申請事件に対し、児童を教護院に強制的に連れ戻すことも少年法第6条第3項、第18条第2項の強制的措置の一環として許されるとしたうえ、少年審判規則第56条以下の規定の趣旨により30日の有効期間を付してこれを許可し、事件を児童相談所長に送致した事例
いわゆる必要的弁護事件ではなく、弁護人も選任されていない事件が簡易裁判所に係属する場合に、裁判所が、被告人の特別弁護人選任許可申請を却下して、弁護人のないままで審理することは、刑事訴訟法第36条および憲法第37条第3項に違反するか