いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為が刑法第260条の建造物損壊および同法第261条の器物損壊に該当するとされた事例
1 約8ケ月前に頭部外傷後遺症の診断を受けた者が、さらに追突事故によりむちうち症となった場合の相当因果関係 2 むちうち症における逸失利益の算定例
借地非訟事件に関する決定3件 (その1) 借地上の建物の競落に伴なう借地権(面積110平方米、価格3.13平方米につき5、000円と評価されている土地に関する)の譲渡について、1万5、000円の給付を条件として許可した事例 (その2) 借地権の譲渡に伴なう承認料支払の慣行がないこと及び残存期間が8、9年あることを理由として、財産上の給付を命じないで許可した事例 (その3) 借地上の建物の競落人が宅地建物取引業を目的として設立された同族会社であり、その実質上の経営担当者が建物取引業法違反の罪で服役中であっても、現在その妻子が協力して営業を継続しており、経済的信用に欠けるとことがあるとはいえないとして、借地権の譲渡が賃貸人に不利となる虞があるとの主張を排斥し、譲渡を許可した事例
母が土地を買受け、またその費用で建物を建築したが、三男または長女の名で所有権移転または保存の登記をした場合は、母がその取得した不動産の所有権をこれらの子に移転したと認めるのが相当である