親権者とならなかった親がその子と面接することは、親子という身分関係から当然に認められる自然権的な権利であるが、面接が子の監護養育上相当でない場合には、これを制限することはもとより妨げないものというべく、右の制限をしたからといって憲法第13条に違背するものということはできない
1 満6才11ケ月の女児の過失を損害の算定に斟酌した事例 2 子の負傷により母親が退職するに至ったことは、子の慰藉料の算定につき考慮すれば足り、母親に慰藉料を認める事由とはならない
非親権者たる母からの親権者変更申立に対し、相手方の家庭環境は必ずしも理想的であるとはいえないにしても少くともその方が無難であり、事件本人を現在の安定した環境から引離すだけの必要が認められないとして、申立を却下した事例
韓国新民法施行前になされた韓国人男と元日本人女間の重婚につき、婚姻当時の韓国の慣習によれば重婚は当然無効であるとして家事審判法第23条により無効確認の審判をした事例
民法第892条の「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」とは、直接被相続人に対する非行がなされた場合のみを指称すると同時に、相続権を剥奪するに相応する程度の重大な非行があったことを要すると解すべきであって、家名を著しく汚す非行・犯罪を犯し刑に処せられる等の事情があっても、右の要件を充さぬ場合は廃除の原因に当らない
外壁及び柱を共通とし、1個の小売市場に供された建物を外形的区分及び経済的利用関係からみて2個の建物であるとされた事例