当直助役として勤務中の国鉄職員に対する暴行が、刑法95条1項にいう「職務の執行に当り」加えられたものにはあたらないとされた事例
鑑定留置の裁判に対する準抗告につき、その後の事情をも考慮した結果、決定当時には留置の必要性は消滅したとして、原裁判を取消し、鑑定留置の請求を却下した事例
家事審判規則第46条・第95条第1項を準用してなした夫婦間の協力扶助に関する審判前の臨時処分は、当該審判事件の係属する家庭裁判所において当事者双方のその時の事情に従い、随時必要な処分をし、その処分を取消しまたは変更することにより、具体的に妥当な結果を得ることを期待した制度であるから、性質上抗告による救済に適しないものというべきである
文字自体は滑稽珍奇とはいえなくとも発音が滑稽である場合には、その氏は滑稽珍奇な氏というべきであるとして、氏の変更を許した事例
権利能力なき社団の代表者個人名義で登記されている不動産につき、交替した新代表者は旧代表者に対し、個人名義による所有権移転登記を求めることができるか
父の親権に服しその監護をうけている非嫡出子からなされた父の氏への変更許可申立につき、父の本妻が反対している場合に許可した事例
非嫡出子の父の氏への変更を許可することは、父の婚姻家庭の平和と健全な共同生活を破壊するものであって、民法第1条の2、家事審判法第1条の法意に添わないとして却下した事例
被相続人の生存中未だ出生していなかったということは、被相続人の特別縁故者となることの妨げにはならないとして、同人の祖父の時代より現在まで引続き被相続人の遺産を管理し、墳墓の管理・祭祀を行なってきた被相続人の従姪に対し相続財産の分与をした事例
親権者とならなかった親がその子と面接することは、親子という身分関係から当然に認められる自然権的な権利であるが、面接が子の監護養育上相当でない場合には、これを制限することはもとより妨げないものというべく、右の制限をしたからといって憲法第13条に違背するものということはできない
1 満6才11ケ月の女児の過失を損害の算定に斟酌した事例 2 子の負傷により母親が退職するに至ったことは、子の慰藉料の算定につき考慮すれば足り、母親に慰藉料を認める事由とはならない
非親権者たる母からの親権者変更申立に対し、相手方の家庭環境は必ずしも理想的であるとはいえないにしても少くともその方が無難であり、事件本人を現在の安定した環境から引離すだけの必要が認められないとして、申立を却下した事例