いわゆる公安条例に関する二つの地裁判決 (その1)1 東京都公安条例に基づく公安委員会の運用の適否 2 条例で国会の審議権となる行為を禁止することの当否 3 許可処分の附款で別個独立の許可処分の対象となるべき行為を禁止することの当否 (その2) 京都市公安条例は憲法第21条に違反するか
1 社内における政治活動を禁止する特約(就業規則)は公序良俗に反するか 2 就業規則中政治活動禁止条項に違反して政治活動をしたことを理由とする解雇が無効とされた事例
1 主張どおり労働能力の50%の減退を認めた事例 2 18才の女性の就労可能年数を10年とすべきだとする主張を排斥した事例 3 風呂設置費の半額を損害として認めた事例 4 子の傷害につき、両親に慰藉料を認めた事例
1 特定受益たる現金は、実質的公平の観点から物価指数の変動に応じ相続開始時に評価算定すべきである 2 相続開始後相続財産から生じた果実も相続財産の分割価額に算入すべきである
原決定が罪となるべき事実として本件審判の対象となった犯罪事実の一部だけを記載し、他の部分を記載していないのは、少年審判規則第36条に違反し、この違反は決定に影響を及ぼす法令違反であるとして、原決定を取り消し、差し戻した事例
当直助役として勤務中の国鉄職員に対する暴行が、刑法95条1項にいう「職務の執行に当り」加えられたものにはあたらないとされた事例
鑑定留置の裁判に対する準抗告につき、その後の事情をも考慮した結果、決定当時には留置の必要性は消滅したとして、原裁判を取消し、鑑定留置の請求を却下した事例
家事審判規則第46条・第95条第1項を準用してなした夫婦間の協力扶助に関する審判前の臨時処分は、当該審判事件の係属する家庭裁判所において当事者双方のその時の事情に従い、随時必要な処分をし、その処分を取消しまたは変更することにより、具体的に妥当な結果を得ることを期待した制度であるから、性質上抗告による救済に適しないものというべきである
文字自体は滑稽珍奇とはいえなくとも発音が滑稽である場合には、その氏は滑稽珍奇な氏というべきであるとして、氏の変更を許した事例