旧物品税法第22条(昭和24年法律第286号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効
1 離婚を認めないフィリピン共和国法と法例30条の適用 2 夫婦が各自の民名を名乗っていたと認められる場合の裁判管轄権
婚姻費用としての子の養育費用は、子の年令、環境、両親の経済状態、物価の変動等の条件により改訂されるべきであり、その条件は5年以上同一の状態を保つとは考えられないとして、一応5年間についてのみの分担額を定めた事例
法人税の課税について売買契約が要素の錯誤があって無効であるとしても、その売買契約によって生じた経済的成果が残存する以上譲渡所得が存在するものと認定された事例
韓国新民法施行前になされた韓国人男と元日本人女間の重婚につき、婚姻当時の韓国慣習によれば重婚は当然無効とされていたが、新民法附則第2条本文および同法附則第18項1項により同法施行日前になされた重婚で今日までその状態を継続しているものについては、新民法を適用して取消し得ると解すべきであるとして家事審判法第23条により取消審判をした事例
1 劇映画「黒い雪」は、いまだその上映を刑法上の処罰の対象としなければならないほどの猥褻性を持っていない 2 公訴の対象である上映に使用された映画フィルムと極めて類似した映画フィルムの、証拠としての許容性・関連性