罰金のみにあたる罪を犯した少年の事件について家庭裁判所を経由することなく公訴が提起され略式命令が確定したときと非常上告
収入のない妻の生活費は、夫が婚姻費用の分担として負担すべきであって、子は夫である父に負担能力のないときにはじめてその余裕の限度において母の生活を扶助する義務が生ずるとした事例
夫婦間において同居、協力扶助を求め得るのは、客観的に観察して正常な夫婦関係を維持し、円満な夫婦生活が継続されることを期待し得る場合に限られるべきである
1 タクシー会社の親睦会会長たる従業員が同会会計事務処理上背任的行為があっても会社において解雇できないとされた事例 2 タクシー運転手の解雇されなければ得べかりし賃金額算定の一例
家庭裁判所は、少年の14歳未満のときになした触法行為についても、審判時に少年が14歳を越えていれば、都道府県知事等からの事件の送致がなくても、その少年に対して審判権を有するものとした事例
1 (旧)関税法第83条第3項、(新)関税法第118条第2項による追徴の要件 2 (新)関税法違反事件において、犯行当時情を知った第三者の所有物が没収できない場合、被告人から追徴も許されないとされた事例
ほしいままに他人名義の抵当権を設定された家屋の所有者が抵当権不存在確認の訴とともにその抵当権実行不許の裁判を求める訴の許否