1 労働安全衛生規則第108条の4第1項第3号にいう「当該作業に関係がある労働者」の意義 2 右規則第121条第1項にいう危害防止の方法を講じたことに当らない事例
1 一旦離婚の合意が成立し適式な届出書が作成されても、その提出前に当事者の一方が離婚意思の撤回を表示(不受理願)した場合などは、離婚意思の合致を欠くことになり、協議離婚としての効力がない。 2 婚姻を継続し難い破綻状態にいまだ該当しないと認定した事例
1 親権者が申立てた子の引渡審判事件の抗告審において、相手方(抗告人)は監護者の指定を求めてこれを争うことはできない。その場合はまず家庭裁判所に監護者指定の審判を申立てるべきである。 2 子の引渡審判事件において、子が相手方のもとにとどまっているのはいまだ5歳の幼児であって自由意思にもとづくものでないから、その子の意思を確めずに審判をしても不当ではないとした事例
1 タクシー会社の争議に際し、会社が道路運送法18条による事業計画変更の認可を受けないで車輌(タクシー)の配置場所を第二組合員の就業している営業所に変えて営業を続けたため、第一組合側において、府警本部および陸運局に右違反の取締を強く要求し、その結果、警察からは違反車を見つけ次第現行犯逮捕してもやむを得ないとの言質を得、また、陸運局係員からも違反事実があれば考慮するとの言質を得たので、違反車を摘発して陸運局係員に呈示するとの方針を決定したところ、右決定に基づき、第一組合員が摘発した第二組合員乗務の違反車に対し、 (1)運転台の前面ガラスその他車体の各部に新聞紙製ビラ約30枚を貼りつけた行為につき、器物損壊罪の成立を認め(犯罪事実第5および弁護人の主張に対する判断参照) (2)違反車を陸運局前まで移動させるなどして同車によるタクシー営業を一時的不能ならしめた行為につき、組合の団結権と争議権を防衛するための現行犯逮捕に準ずる正当行為であるとして、威力業務妨害罪の成立を否定した(無罪理由(4)参照)事例 2 右争議に際し、組合員が、争議手段として、会社の意思に反し非組合員からエンジンキイ、自動車検査証等を受取り隠匿した行為につき、可罰的違法性なしとして、威力業務妨害罪の成立を否定した事例(無罪理由(1)参照) 3 右争議に際し、組合員が、争議手段として、会社の事務室および廊下のガラス窓、事務室内にある事務机その他の物にビラ多数を貼った行為につき、いまだその物の効用を害する程度に至っていないとして、器物損壊罪の成立を否定した事例(無罪理由(2)参照) 4 右争議に際し、会社側が強度の暴力を用いてピケットラインを突破し車輌(タクシー)の引出しを強行したのに対し、組合員がピケ防衛のため会社側の者に対して加えた暴行、傷害につき、正当防衛として、犯罪の成立を否定した事例(無罪理由(5)参照)
1 婚姻費用の分担額を決定するにあたり、原則として妻の特有財産の収入は資料とすべきでないという主張は理由なく、またそのような慣行はない 2 婚姻費用分担請求権は、請求権者にとって現実に履行されることを必要とするものであって、相殺による清算はその目的に反するから許されない
別件の起訴状が送達されないままに該事件の証拠調等の公判手続が進行したのちに右起訴状の送達、公判手続の更新等が行なわれた場合において前記送達前に行なわれた法令違反の判決に及ぼす影響