申立人が相手方の財産の維持増加のためとくに寄与したと認めるべきものはないから、離婚に際し清算すべき共有財産はないとして、夫からの財産分与の申立を却下した事例
1 会社所有の車について、その取締役を運行供用者と認めた事例 2 従業員の私用運転について右取締役に運行供用者責任を認めた事例
1 会社の従業員が友人と飲酒のため会社所有の自動車を無断で持出し、深夜無免許運転して事故を生じたときの会社の責任 2 自転車を飲酒運転した被害者の過失と比較して自動車を無免許で飲酒運転した加害者の過失が大きいとして過失相殺の主張を認めなかった事例
風俗営業者は、従業員雇入れにつき、年令確認の注意義務を負うものであって、この点に関する行政指導の不備により免責となるものではない。
いわゆる東京都公安条例に関する東京地裁判決2件 (その1) 昭和25年東京都条例第44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例に基づき公安委員会が集団的行動につきなした条件付許可処分が違憲であるとした事例 (その2) 昭和25年東京都条例第44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例及びこれに基づく東京都公安委員会の条件付許可処分が合憲であるとした事例
大阪国税局直税部所得税課作成の所得標準率表および所得業種目別効率表は、国家公務員法100条1項にいわゆる「秘密」に当るか