日本においてなされた米国人夫(ヴァージニア州)と妻の子(日本人)との間の養子縁組につき、米国の裁判所の養子決定、わが国の家庭裁判所の許可審判のいずれも得ていない無効な縁組であるとして、家事審判法24条により縁組無効確認の審判をした事例
1 7年以上宣教師として日本に居住するカナダ人(ブリティシュ・コロンビア州)夫婦が日本人未成年者を養子とするにつき、カナダ国際私法上のドミサイルは日本にないとして反致を認めなかった事例 2 カナダ・ブリティシュ・コロンビア州の養子決定は、縁組の方式の部分と実質的要件を審査する部分とに分けて考えられるから、後者の部分はわが家庭裁判所の許可審判によって代行しうるとした事例
申立人(妻)と相手方(夫)の収入のうちそれぞれの生活費に充て得べき額の合計を基準とし、生活保護基準の比率によって、相手方の負担すべき婚姻費用、分担額を定めた事例
1 傷害致死の事案につき酩酊による心神耗弱を認定した原審の判断を不相当とした事例 2 右事実の誤認が、判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄したが、諸般の情況により、結局、原判決と同様の量刑をした一事例