特定債権者の利益を図る目的で破産財団に属する財産を譲渡担保に供しても、それが既存の増担保契約上の義務の履行としてなされたものであるときは、破産法374条1号の罪および同法375条3号の罪のいずれをも構成しない
1 家庭裁判所は、遣産分割審判の前提として遺留分減殺請求の当否を判断することができる 2 持分放棄は贈与ではないから特別受益にはあたらない
1 関税法112条1項のいわゆる運搬の意義 2 密輸品であることを認定するには、それが「何時、何処で、何人により」密輸入されたものであるかを具体的に明確にすることを要するか
他人に属する債権を目的とする債権譲渡があリ、しかもその対抗要件を具備した後、譲渡人が当該債権を取得した場合と右対抗要件の効力
1 地代の支払延滞を事由とする無催告解除の特約の効力が否定された事例 2 借地権の一部を無譲渡したため借地契約が解除された場合における解除の効力の及ぶ範囲
結婚を前提としない専ら情欲を満足させることを目的とする情交と新潟県青少年保護育成条例第9条第1項にいう「みだらな性行為」