銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律第47号による改正前のもの)第4条による猟銃所持の許可を受けた者が、右許可にかかる用途に供する場合でないのに、右許可を有しない者と共謀して、右猟銃を所持した場合における各共謀者の罪責
1 執行猶予の要件に関する前科事実の誤認と控訴理由 2 前科調書の作成過程における検察事務官の記載洩れ等の手違いと刑事訴訟法第382条の2第1項にいわゆる「やむを得ない事由」
「熔融金属の真空脱ガス用排気装置の発明が2つの公知文献の記載から容易に推考せられ、旧特許法1条の発明を構成しないと認められた事例
特定債権者の利益を図る目的で破産財団に属する財産を譲渡担保に供しても、それが既存の増担保契約上の義務の履行としてなされたものであるときは、破産法374条1号の罪および同法375条3号の罪のいずれをも構成しない
1 家庭裁判所は、遣産分割審判の前提として遺留分減殺請求の当否を判断することができる 2 持分放棄は贈与ではないから特別受益にはあたらない