1 18才の子が原付自転車で惹起した事故につき、親の損害賠償責任を認めた事例 2 被害者の労働能力が少くとも80パーセント失われたものと認定された事例 3 歩行者たる被害者が横断歩道でない場所を通って道路(国道)を横断しようとした過失による過失相殺の程度 4 傷害被害者の妻に95万円の慰藉料を認めた事例
命名が親権者間で十分協議されず父の独断によりなされ、かつ命名届出後ごく短期日の間に名の変更許可申立をした場合において、変更による社会的影響が極めて少いとして許可した事例
夜間沿線に火災の発生したことを知った専用軌道を有する電車の運転士が警手不在の踏切を通過する場合に徐行すべき注意義務があるとされた事例
背任罪の成立を否定した事例 取引に際し任務違背の認識と、自己若くは第三者の利益を図り又は本人(生活協同組合連合会)に損害を加える目的があったものと認められない
1 自動車の所有者たることとその運行供用者たる地位との関係 2 夫運転の自動車に同乗中衝突事故で死亡した妻の近親者からの損害賠償請求において夫の過失をもって過失相殺することの可否
沖縄在中の日本人妻が日本在住の米国人夫(インディアナ州)を相手方として申立てた離婚調停において、米国国際私法の判例上当事者双方又は一方の住所の存する州(又は国)が離婚の管轄権を有し、その準拠法であることが認められるとして、法例29条により目本法を適用し、家事審判法24条の審判をした事例
嫡出否認の出訴期間の起算点は、夫が「否認すべき」子の出生を知ったときであるとして、子の出生後1年半を経過してなされた否認の申立を認容した事例
1 日本人男が自己の配偶者(ドイツ人)の子(ドイツ人)を養子とするにつき、ドイツ法によれば緑組の準拠法は養親の属する国の法律であるが、縁組に必要な同意はもっぱらドイツ法が適用されるべき旨が定められているところから、縁組の実質的要件についてはドイツ法に従うのが相当であるとした事例 2 縁組に関するわが国の家庭裁判所の許可審判は、ドイツ法上の裁判所の認許と制度手続は異なるが、縁組の当否を審査する点においては類型を同じくし、本質上著しい差異はないから、わが家庭裁判所の許可審判をもって右認許に代えることが許されるとした事例
銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律第47号による改正前のもの)第4条による猟銃所持の許可を受けた者が、右許可にかかる用途に供する場合でないのに、右許可を有しない者と共謀して、右猟銃を所持した場合における各共謀者の罪責