1 公職選挙法第225条第3号の「特殊の利害関係を利用した」ことにあたる事実の判示として不備はないとされた事例 2 公職選挙法第225条第1号の「威力」と同条第3号の「威迫」との相違
戻収容決定をするについては、少年に対し面前告知ないし審判期日における告知を必要と解すべきところ、少年の所在不明によりこのような手続を履践できなくなった以上、本少年に対する戻収容申請は理由がないことに帰するとして、これを棄却した事例
仮処分の目的物たる建物につき収去することを得る旨の授権決定を有するにすぎない者は、仮処分債権者に対し第三者異議の訴を提起し得ない