営業名義人であるが、事業経営の実態には関与していないものについて労働基準法第121条1項本文にいわゆる事業主に該当するとした事例
日により使用した場所を異にし、使用した屋台の大きさも異なる場合における許可を受けないで道路で場所を移動しない屋台店営業をした罪の罪数
乗合バスの進行中車輪滑り止めの鎖が切断し、その切れ端がオイルブレーキのパイプを折損したため、制動機能を喪失し車体を道路端の溝に落ちこませ乗客多数に負傷を与えた案件につき右バス運転手の過失を否定した例
無国籍であり、かつ、現在の住所地も居所地も判明しない父に対する認知請求の訴における父についての準拠法は条理とした事例
1 労働組合の掲示板に掲示しうる文書の範囲 2 右掲示板に適法に掲示された文書の撤去命令に反抗したことを理由とする解雇の効力
下請人Aの被用者Y3の惹起した事故につき、元請会社Y1の使用者責任を背定し、Y1の常務取締役にして事故車の形式上買主であり(事実質上買主はA)その使用名義人であるY2に運行供用者責任を肯定した事例
父の代より引続き被相続人の祭祀を行いかつ相続財産に関する公租公課の納税にあたるなどして、被相続人の死亡後23年にわたり相続財産たる宅地の占有を継続してきた等の事情は、法的秩序を考慮した場合、所謂特別縁故者に該当するものとして、その所有権を申立人に帰属せしめるのが当然である。