1 拳銃及び拳銃用実包購入の斡旋行為が銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律第47号による改正前のもの)第31条第1号の罪(拳銃所持罪)及び火薬類取締法第59条第2号の罪(拳銃用実包所持罪)の各幇助罪にあたるとした事例 2 1回の斡旋行為により3名の者に拳銃及び拳銃用実包の所持を容易ならしめた場合の拳銃所持幇助罪及び拳銃用実包所持幇助罪の罪数
営業名義人であるが、事業経営の実態には関与していないものについて労働基準法第121条1項本文にいわゆる事業主に該当するとした事例
日により使用した場所を異にし、使用した屋台の大きさも異なる場合における許可を受けないで道路で場所を移動しない屋台店営業をした罪の罪数