1 和解条項に基づく賃料不払による契約解除の事実は民訴法518条2項にいう「条件」にあたるか 2 賃料不払を理由とする契約解除の効果を争って和解調書に基づく執行力の排除を求めるための訴
1 特段の関係のない他人の無断運転による事故と自動車所有者の運行供用者責任 2 右無断運転ないし事故が自動車所有者の自動車管理上の過失によるものと認められ自動車所有者に民法709条による不法行為の成立が認められた事例
1 職業安定法63条2号は憲法第31条に違反しない。 2 トルコ風呂におけるいわゆるスペシャル・サービスの業務は、職業安定法第63条第2号にいう「公衆道徳上有害な業務」に当るが、「公衆衛生上有害な業務」には当らない。
1 いわゆる両罰規定に基づき業務主たる法人が負担する責任の性質 2 従業者の児童福祉法第34条第1項第9号、第60条第2項にあたる違反行為に基づき業務主たる法人について成立する同法第60条第4項の罪の罪数
専用軌道上において高速度電車を運転する電車運転士の注意義務(平素一般人が多数通行している専用軌道の線路用地内を、進行中の電車に対面して歩行して来た、事理の弁別能力ある成人が右電車直前においてよろめいたため電車のフットステップに接触して即死した場合)
左右の見とおしのきかない交差点であっても、交通整理の行われているもの(例えば、被告人の進行道路と交差する道路に道路交通法43条の一時停止の道路標識が設けられている場合)と道路交通法42条所定の徐行義務の有無
1 拳銃及び拳銃用実包購入の斡旋行為が銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律第47号による改正前のもの)第31条第1号の罪(拳銃所持罪)及び火薬類取締法第59条第2号の罪(拳銃用実包所持罪)の各幇助罪にあたるとした事例 2 1回の斡旋行為により3名の者に拳銃及び拳銃用実包の所持を容易ならしめた場合の拳銃所持幇助罪及び拳銃用実包所持幇助罪の罪数