Aが運転しその友人Cが同乗していた第一種原動機付自転車とB運転の普通乗用車とが、A、B双方の過失に因って衝突しCが死亡したのでその遺族から右普通乗用車の運行供用者に対し損害賠償請求をした場合Cにも過失が認められ、A、B、Cの各過失の比率が5対1対4と認められるときの過失相殺の方法
1 債権但保のための代物弁済予約上の権利は法定代位の目的となるか 2 第三者の取得後に弁済をする保証人と民法501条所定の代位の附記登記の要否
1 被用者と第三者との共同過失によっての起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否 2 右の場合における第三者の負担部分
1 連合国最高司令官の最高裁判所に対する解釈指示の効力 2 連合国最高司令官の指示が上位の法規範に違反するか否かの審査権の有無
交通整理の行われていない十字路交差点において直角方向に衝突した自動車相互間の交通事故につき「信頼の原則」を適用した事例