氏の変更を許容すべき「やむを得ない事由」とは、通姓に対する愛着や内縁関係の暴露を嫌うというような主観的事情を意味するのではなく、呼称秩序の不変性確保という国家的・社会的利益を犠牲にするに値する程の高度の客観的必要性を意味すると解すべきである
1 弁護士法第25条第2号の法意 2 通常共同訴訟のうち一の訴に弁護士法第25条第2号違反の存する場合と他の訴訟の運命
1 強制わいせつの被害者である6年5月の児童の供述を内容とする母親の証言の証拠能力 2 証言等による犯人特定の事例 3 捜査官に対する自白の任意性が肯定された事例
1 運送業者の被用運転助手が第三者所有の自動車を練習のため運転する行為が、運送業者の「事業ノ執行」にあたるとされた事例 2 貸与中の自動車を第三者が無断運転した際の事故につき、貸主の運行供用者責任を認めた事例
後妻の単独所有とする原審の分割方法を、後妻に対する使用貸借関係の設定を期待するとして、支払能力のある長男の単独所有債務負担の分割方法に変更した事例
賃貸借契約が解除されていない場合において賃貸人は賃借権の無断譲受人たる占有者に対し損害賠償の請求をすることができるか