当該事件の取扱いが、準拠法たる本国法(米国ミズリ州法)と日本の法制とで異なる場合でも、性質上それが日本の法制に受け容れ難いものでない限り、本国法に基づく内容の審判をなすのが当然であるとして、親(米国人)と子(米国人)の利益相互行為につき未成年者に対した後見人を選任し、その後見行為を認可した事例
裁判上の和解成立後、当事者は、要素の錯誤によりその意思表示が無効であることを理由として、右和解は無効であると主張し、期日指定の申立をすることができる
1 外国為替及び外国貿易管理法27条1項1号と私法上の請求権行使との関係 2 外貨による金員請求の強制執行不能を前提とする邦貨による金員請求の適否
日本に遺産を残して死亡したイラン人の相続につき、相続人の存否を確定するには法例25条によりイラン国民法によるべきであるが、相続人、不分明の場合の相続財産の管理清算については法例10条によるのが相当であるとして、日本民法952条により相続財産管理人を選任した事例
名望、有識者としてかなりの社会的地位を有する老母の地位体面を維持するには、一般老齢者の生活費以上のものが必要であるとして、経済的に余力のある長男及び二女の負担額を定めた事例